患者さんへのご案内
保険医療機関
院長は保険医であり、当院は保険医療機関の指定を受けています。
指定医療機関ほか
当院は以下の指定医療機関です。
- 難病医療費助成指定医療機関(院長は難病指定医です)
- 指定自立支援医療機関(精神通院医療)
- 労災保険指定医療機関
- 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく指定医療機関
- 情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)を実施する医療機関
一般名処方につきまして
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。具体的には、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること(※))を行う場合があります。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いていますが、一般名処方によって、特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名処方につきご不明な点などございましたら、当院スタッフまでご相談ください。ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
(※) 一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者さんに必要なお薬が提供しやすくなります。
長期処方・リフィル処方につきまして
当院では、患者さんの状態や処方内容を踏まえ、医師が適切と判断した場合には、28日以上の長期の処方を行うこと、リフィル処方せんを発行すること、のいずれの対応も可能です。希望される場合には医師までお尋ね下さい。
明細書の発行につきまして
当院では医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に明細書を無料で発行しております。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方で、希望される方についても明細書を無料で発行しております。明細書とは、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称、そして診療報酬の算定項目が記載されているものです。
明細書の発行を希望されない方は、会計時にその旨をおっしゃってください。
発熱その他感染症を疑わせる症状をお持ちの患者さんの診療につきまして
当院では、受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者の受入れを行っています。
新興感染症が発生した場合には、発熱患者さんの診療のための専用時間帯を設け、他の患者さんの診療との時間的分離を実施いたします。そうでない状況下でも、待合室スペースや使用する診察室の工夫による空間的分離を実施しております。
なるべくお待たせすることがないよう心がけておりますが、発熱がある方や、喉の痛みや咳などの症状のある方は、必ず事前にご予約(WEB予約またはお電話でのご予約)いただき、その際にその旨お伝えくださいますようお願いします。
外来感染対策向上加算につきまして
当院では、皆様が安心できる医療を提供するため、以下の取組を行っており、厚生労働省が定める「外来感染対策向上加算」の施設基準を満たしております。令和6年6月1日からの診療報酬改定にもとづき、同年9月2日より、当院を受診される全ての患者様お一人につき、初診・再診に関わらず、月1回に限り6点を算定させていただいております。
- 感染管理者である院長が中心となり、従業者全員で院内感染対策を推進します。
- 標準的感染予防対策を踏まえた院内感染対策マニュアルを作成し、職員全員がそれに沿って院内感染対策を推進していきます。
- 院内感染対策の基本的考え方や関連知識の習得を目的に、研修会を年2回実施します。
- 感染性の高い疾患(インフルエンザや新型コロナウイルス感染症など)が疑われる場合は、一般診療の方と導線を分けた診療スペースを確保して対応します。
- 新興感染症が発生した場合には、発熱患者の診療を行うにあたり、他の一般患者への感染防止のため、発熱患者の診療は時間的な動線分離にて実施する。
- 標準的感染予防策を踏まえた院内感染対策マニュアルを作成し、従業員全員がそれに沿って院内感染対策を推進していきます。
- 感染対策に関して基幹病院と連携体制を構築し、定期的に必要な情報提供やアドバイスを受け、院内感染対策の向上に努めます。
発熱患者等対応加算につきまして
当院では、受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者様も、必要な感染対策、空間的・時間的分離等の対策を講じて診療に応じております。
当院は東京都と、新型インフルエンザ等感染症等流行時の発熱外来実施医療機関として「新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置に関する協定(医療措置協定)」を締結し、第二種協定指定医療機関として指定されていました(2024年8月)。
従いまして、令和6年6月1日からの診療報酬改定にもとづき、同年9月2日より、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者様に対して診療を行った場合は、発熱患者等対応加算として、初診・再診に関わらず、月1回に限り20点を算定させていただいております。
生活習慣病管理料につきまして
令和6年6月の診療報酬改定に伴い、「高血圧症」「脂質異常症」「糖尿病」で通院中の患者様に対しまして、それまで算定させていただいておりました「特定疾患療養管理料」から、個人に応じた療養計画に基づき、より専門的・総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料(II)」に移行させていただきます(※1)(※2)。
それに伴い、医師が高血圧症・脂質異常症・糖尿病のいずれかを治療している患者様個々に応じた目標や具体的な指導内容等を記載した「生活習慣病療養計画書」を作成します(4ヶ月に1回以上)。計画書には患者さんにご署名をいただく必要がございます。ご協力のほどお願いいたします。
(※1) 「特定疾患療養管理料」から「生活習慣病管理料(II)」への移行により、当該疾患の診療にかかる患者さんの医療費は160円程度減額となります。
(※2) 在宅自己注射指導管理料を算定している患者さんは移行対象ではございません
夜間・早朝等加算につきまして
厚生労働省の定めた診療報酬点数の算定基準に基づき、下記の時間帯にご来院し、受診される患者さんに関して、診察料(初診料または再診料)に「夜間・早朝等加算」を適用させていただいております。また、ご予約をされている方にも同様に、下記時間帯に受診される場合は適用されます。ご理解のほどお願いいたします。なお、加算点数は50点となり、ご負担額は健康保険証の自己負担割合、お持ちの医療券(公費医療券等)などにより負担額が変わります。
- 平日の18:00以降
- 土曜日の12:00以降